意見
- 政治資金規正法違反[1]で小沢を逮捕するのは難しいか
- 責任を秘書に押し付けて済ませたら,批判されて当然
問題点
政治資金規正法違反としては,政治資金収支報告書の記載漏れだけか
- 政治資金管理団体が,異例の多額の不動産資産を保有している ->事実だが,保有自体に現在法的な問題はないらしい
- 上記資産の名義が小沢一郎個人となっている
- 2007年2月記者会見で,政治資金管理団体の所有であること示す「確認書」に法的拘束力が無い -> 東京高裁も「陸山会のものとは断定できない」とした [2]
- 確認書が記者会見の直前に作成された疑い -> これは今のところ報道だけでなんとも言えないか
- 不動産購入にあてた資金の出所に関する説明が二転三転した...と言われる
- 2007年2月「献金してくれた皆さまのお金を資産として有効に活用することが、皆さまの意思を大事にする方法だと考えております」として政治献金と発言
- 2009年10月「4億円の定期預金を担保とした同額の借入金を原資としたものです」として銀行からの借入金
- 2010年1月「隠し立てするお金ではない。私どもが積み立ててきた個人の資金だ」として銀行預金(の自己資金?))
- 2010年1月家族名義の口座?
-> 明確なソースを挙げられず
資料
- [1]政治資金規正法 (law.e-gov.go.jp)
- [2]平成20年6月4日判決言い渡し ■平成19年(ネ)第4432号謝罪広告等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(ワ)19755号) ■ 控訴人 小澤一郎/民主党 ■ 被控訴人 株式会社講談社/渡瀬昌彦/加藤晴之/長谷川学 ■ 口頭弁論の終結の日 平成20年5月7日
- [3]阿比留瑠比さん,「小沢不動産」に関する各紙の報じ方と確認書, 2010-02-07 access